[源泉徴収]役員報酬の計算ミスについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の計算ミスについて

お世話になっております。

毎月振込をしていた役員報酬の計算を数百円ですが間違えてしまっていました。

この場合どのように対処したらよいでしょうか?

お手数ですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

  役員報酬の計上額は、正しく計上してください。
  
  その上で、数百円円少なく振り込んだ時には「未払金」として、翌月に当該金額を多く振込み、多く振り込んだ時には「前払金」として、翌月に1当該金額を少なく振込ます。

  または、その役員の方から借入金などがあれば、借入金の増減で処理することもできます。
  いずれにしても、当該役員様のご了解を得る必要があると思います。

米森先生

ご回答ありがとうございます。

1月、2月も少なく振込をしていたのですが
3月に足らない分を合算し未払金として振り込めばよいでしょうか?

また毎月同額で支払わなければならない場合は
翌月から正しい額を振り込んだ際に、振込金額に相違が出ても問題ありませんか?

お手数をおかけします。
よろしくお願いいたします。

  振込額に差異があったとしても、役員報酬の計上がただしく定時同額であれば、調査時においてもそこまでは細かく指摘されないと考えます。

 例えば
  役員報酬 100万円
  源泉徴収額 10万円
  振込額   88万円(2万円少なく計上) の場合

  役員報酬 100万円 / 現預金 88万円
             / 預り金 10万円
             / 未払金  2万円  としたうえで
  適用に「振込額 2万円誤り」と記載し、

  翌月振り込んだ時に
  役員報酬 100万円 / 現預金 92万円
  未払金    2万円 / 預り金 10万円 とします。

  2か月分であれば
  役員報酬 100万円 / 現預金 94万円
  未払金    4万円 / 預り金 10万円  となります。
 

米森先生

早速ご回答いただきありがとうございます。
事細かに対応いただき大変助かりました。


ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年03月17日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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