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短気アルバイト 所得税の丙欄適用に関して

短気アルバイトの所得税に関してご質問です。
⚫︎ 1 名の短気アルバイト者
 
9月10月 短気アルバイト(2ヶ月以内)

1月2月短気アルバイト(2ヶ月以内)

で働いて貰いました。3ヶ月継続した雇用では
ないので 
この場合 1月2月は 源泉所得税の丙欄適用
に なりますでしょうか? 

⚫︎9〜10月 労働条件通知書で2ヶ月以内の
      雇用と明記しています。 

⚫︎1〜2月  労働条件通知書で2ヶ月以内
      の雇用と明記しています。

時給計算 月払いにしています。 

税理士の回答

回答します。
丙欄は日雇の計算です。このため当初から短期すなわち2か月以内の雇用とし、日々の賃金から税金を差し引きます。
ここで問題は、当初から2か月、間を開けて2か月というのは、本来の丙欄適用に関して疑義があります。このような雇用形態で丙欄が可能かどうか、予め税務署で確認することをお勧めします。

ご返信ありがとうございます。 

短気アルバイトを 雇用する事が 
たまたま ありまして 同じ方に 
来て貰う事になりました。 

1年のうちに 1週間だけ 1ヶ月だけ  
      2ヶ月内と何回か 

今後発生する可能性もありましたので
その際に 同じ方に来ていただいた場合の 
源泉所得税 丙欄が適用出来ればと 
思い ご相談させていただきました。

多分、レアなケースになると思います。
事前に税務署で確認することをお勧めします。

本投稿は、2022年03月23日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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