短気アルバイト 所得税の丙欄適用に関して
短気アルバイトの所得税に関してご質問です。
⚫︎ 1 名の短気アルバイト者
9月10月 短気アルバイト(2ヶ月以内)
1月2月短気アルバイト(2ヶ月以内)
で働いて貰いました。3ヶ月継続した雇用では
ないので
この場合 1月2月は 源泉所得税の丙欄適用
に なりますでしょうか?
⚫︎9〜10月 労働条件通知書で2ヶ月以内の
雇用と明記しています。
⚫︎1〜2月 労働条件通知書で2ヶ月以内
の雇用と明記しています。
時給計算 月払いにしています。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
丙欄は日雇の計算です。このため当初から短期すなわち2か月以内の雇用とし、日々の賃金から税金を差し引きます。
ここで問題は、当初から2か月、間を開けて2か月というのは、本来の丙欄適用に関して疑義があります。このような雇用形態で丙欄が可能かどうか、予め税務署で確認することをお勧めします。
ご返信ありがとうございます。
短気アルバイトを 雇用する事が
たまたま ありまして 同じ方に
来て貰う事になりました。
1年のうちに 1週間だけ 1ヶ月だけ
2ヶ月内と何回か
今後発生する可能性もありましたので
その際に 同じ方に来ていただいた場合の
源泉所得税 丙欄が適用出来ればと
思い ご相談させていただきました。

丸山昌仁
多分、レアなケースになると思います。
事前に税務署で確認することをお勧めします。
本投稿は、2022年03月23日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。