短気アルバイト源泉所得税 2か月以内 丙欄に関して
短気アルバイト源泉所得税 丙欄に関してです。
文言で2ヶ月内と記載ありますが
弊社では 20日閉めの勤務シフトでして
1/21〜2/20 1つのシフト
2/21〜3/20 1つのシフト
上記の場合
1つのシフトを1ヶ月と見て判断して良いのか
純粋に月(上記なら1.2月 は丙欄 3月は
丙欄は ✖︎ )
と言う型になるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおりで差し支えないと考えます。
丙欄適用は短期のアルバイト(日雇)の計算で、2か月と決まっています。したがって、3か月目からは扶養控除申告書を出させて甲欄にするか、乙欄にするか決めなくては行けません。
早速の回答ありがとうございます。
上記の場合は 弊社のシフトで見るのではなく
純粋に月で 働いているかで 判断を行う
( 上記なら 3月に1日だけ勤務が入ったら
1日だけ丙欄ではない )
と言う認識でお間違いないでしょうか?

丸山昌仁
そのように解釈してください。丙欄はあくまでも日雇の計算です。
本投稿は、2022年03月23日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。