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短気アルバイト源泉所得税 2か月以内 丙欄に関して

短気アルバイト源泉所得税 丙欄に関してです。 
文言で2ヶ月内と記載ありますが 
弊社では 20日閉めの勤務シフトでして 
1/21〜2/20 1つのシフト 
2/21〜3/20 1つのシフト

上記の場合 
1つのシフトを1ヶ月と見て判断して良いのか
純粋に月(上記なら1.2月 は丙欄 3月は 
     丙欄は ✖︎ )

と言う型になるのでしょうか? 


税理士の回答

回答します。
あなたのお考えのとおりで差し支えないと考えます。
丙欄適用は短期のアルバイト(日雇)の計算で、2か月と決まっています。したがって、3か月目からは扶養控除申告書を出させて甲欄にするか、乙欄にするか決めなくては行けません。

早速の回答ありがとうございます。 
上記の場合は 弊社のシフトで見るのではなく 
純粋に月で 働いているかで 判断を行う
( 上記なら 3月に1日だけ勤務が入ったら 
  1日だけ丙欄ではない )

と言う認識でお間違いないでしょうか?

そのように解釈してください。丙欄はあくまでも日雇の計算です。

本投稿は、2022年03月23日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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