海外でデザイン委託業務
現在、UXデザイナー(ウェブサイトやアプリのデザインをする仕事)として海外に在住しながら日本の会社にて委託業務をしています。
日本を離れて2年以上経ち、住民票も置いていません。
給料は現在住んでいるカナダの口座に振り込んでもらっています。
その場合 国内源泉徴収の対象になりますか?会社よりデザイン業務の20.42%を差し引いた請求をするように指示されました。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

その場合 国内源泉徴収の対象になりますか?会社よりデザイン業務の20.42%を差し引いた請求をするように指示されました。
上記が正しいです。
相談者様は、引かれた金額は、住んでいる国の税法に従って処理をお願いします。

回答します
最初に、デザインには著作権が生じます。
契約の内容から、デザインの対価が「著作権の譲渡」に該当する場合は、国内源泉所得に該当し、20.42%の源泉徴収を要します。
デザインの対価が「使用料」に該当する場合も、国内源泉所得に該当しますが、「租税条約の届出書」を提出することにより、10%の軽減を受けることができます。
(譲渡の場合は、軽減などはありません)
会社から「20.42%を差し引いた金額を請求するように」と指示されたのは、「著作権の譲渡」に該当すると判断されたからではないでしょうか。念のためご確認ください。
なお、当該対価は、カナダにおいても課税の対象となるため、二重課税防止の観点から、日本で納税した所得税額を、貴方はカナダの申告の際に「外国税額控除」の対象とすることができます。
控除を受けるためには、報酬の支払者である会社から「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」を入手するようにしてください。
※会社が、源泉徴収・納税した納付書や貴方への送金表等から証明願を所轄税務署に提出することにより、税務署から発行されます。
参考に、国税庁のサイトを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
早速ご回答ありがとうございました。
『源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願』とはカナダに提出するものなのでしょうか?また、こちらは毎月給料が支払われるたびに用意しなければなりませんか?
再度質問させてください。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

回答します
1 「納税証明願」は一旦日本の企業が、その所轄税務署(日本)に提出し税務署にて納税した事実を「証明」してもらいます。
その証明された「納税証明(願)」を、貴方がカナダの申告時に提出することにより「外国税額控除」が受けられます。
※カナダでの外国税額控除の範囲・必要書類・限度額等の計算は、こちらでは分かりませんのでカナダの税務当局に確認してください。
2 納税証明願は、原則支払い(納税)の都度依頼し証明してもらいます。
年間を通じての証明もできると聞いたことがありますが、事実関係は分かりません。(税務署内の事務要領の内容だと思います。)
日本の企業様から所轄税務署に確認してください。お手数をお掛けして申し訳ございません。
皆さん、ご丁寧に、そして早急にご回答いただきましてありがとうございました。
大変助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
なお、著作権の譲渡が課税対象となるのは「国内法」及び「日加租税条約」によります。貴方が今後「他の国の居住者」になった場合は、その国と日本国との条約により、課税関係が変わる可能性がありますのでご注意ください。
本投稿は、2022年04月02日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。