給与から業務委託へ変わる際の源泉徴収について
個人の歯科医院で勤務している歯科衛生士です。
近いうち業務委託へ変更する医院があり源泉徴収についてよくわかりません。
これまで毎月80000円を超えることはなかったため源泉徴収されていませんでした。
今後も50000〜80000円くらいの月目安になるかと思いますがこの場合10.21%の源泉徴収をするのかどうか教えていただきたいです。
税理士の回答
80000円以下のため、源泉徴収がされていないとのことですが、お給料として徴収されていたためと思います。
業務委託契約で、士業への報酬からの源泉徴収ですと、100万円以下については×10.21%(100万円超部分は20.42%)全額源泉徴収する義務があります。
契約についても、業務委託、請負、雇用なのかきちんと契約を確認した方がよいと思います。
早速の回答ありがとうございます。
前半の内容が理解できていない部分がありますが、業務委託契約の場合上限はあっても全額源泉徴収の義務があるということで理解しました。
今後の契約をまた確認していきたいと思います。
給与から源泉徴収する場合は、80000円以下については源泉徴収がされないことが多いですが、結局は年末調整を通じて所得税が確定し、もし不足なら納税することになるので、一概に税金が支払われていないという訳ではありません。
今までは、給与として支払いを受けていたのではないかと思います。
おっしゃる通りこれまで雇用で給与で受け取っていました。
補足していただきありがとうございます。
本投稿は、2022年04月11日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。