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海外の個人事業主の源泉徴収

海外在住の個人事業主に、ウェブサイトのリニューアルを依頼しようと考えています。具体的には、ウェブサイトのレイアウトの変更や、オンラインショッピング機能の追加です。
レイアウトデザインについてはこちらの希望を伝えて、基本的にはそれに沿ってウェブサイトに変更を加えてもらおうと思ってます。

すでにウェブサイト自体を弊社で所有しているので、著作権は絡まず、この部分については源泉徴収はしなくて良いと考えています。

レイアウトデザインも出来るだけ弊社で考えたいと考えていることと、非居住者への発注であるため、デザインに関しても源泉徴収することはないと考えています。

上記の認識で税法上合っていますでしょうか。
また、実際のコーディング部分なども源泉徴収の対象外と理解してますが、合ってますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、ご理解の通りかと思います。
一般的に非居住者に支払う対価が事業所得に係るもの(著作権の使用料等に該当しないもの)であれば源泉徴収は対象外になるものと考えます。

ありがとうございます。
仮に著作権使用料が関係するものがあった場合(別ドメインでの新ウェブサイト追加等)、その部分に対して源泉徴収をするかとおもいますが、源泉徴収票は国内の社員へのものと同じ様式で良いのか、先方は日本で確定申告をしなければいけないか(必要であればその概要についても)についてもアドバイスいただけますでしょうか。
普段日本からの受注は多くないようで、事前に出来るだけコミュニケーションを取っておきたいと考えています。その他気をつけるべきことがあれはあわせてよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

非居住者に対する使用料の支払いをする場合は非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)により納付手続き等をする必要があります。
この場合において非居住者はこの源泉のみの支払いで(実際は貴社による支払)日本の手続きは完了しており、確定申告等は不要になります。
海外によっては租税条約に届出書を提出すれば源泉不要になる場合も御座います。

参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月14日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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