源泉所得税について
個人事業主として働くことになりました。
源泉所得税を毎月こちらの方で納めるようにお願いされました。
扶養内で働く予定ですが、控除関係なく支払う必要があるのでしょうか。また、扶養控除内でも支払わなかった場合はどうなるのでしょうか。
税理士の回答

ご相談者様が人を雇っていないのであれば、源泉徴収義務者に該当しませんので、源泉所得税をご相談者様が支払うということはありません。
なお、源泉徴収をするしないに扶養内の所得であるかどうかは関係ありません。

丸山昌仁
回答します。
報酬の中で源泉徴収税額を徴収するのは、所得税法で決まっており、全ての報酬で税金を引く必要はありません。所得税法第204条第一項に規定されたものだけです。
なお、本来、納付するのは支払者です。
本投稿は、2022年04月14日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。