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子供ののアルバイト代について

春休み中、1週間ほどアルバイトをしておりましたが、事業主より「確定申告を記入してから給料をお渡しします」と用紙を持って帰ってきました。事業主に確認したところ「形式だけの記入で書いて貰うことよって税金が引かれてない金額をお渡しするため」だと言われました…雇用先は「書かないと給料は払わない」みないな口調だったので、やはり記入して提出しないといけないのでしょうか?親として納得いく内容ではなく初めての事なの教えて頂けないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

子供ののアルバイト代について

春休み中、1週間ほどアルバイトをしておりましたが、事業主より「確定申告を記入してから給料をお渡しします」と用紙を持って帰ってきました。事業主に確認したところ「形式だけの記入で書いて貰うことよって税金が引かれてない金額をお渡しするため」だと言われました…雇用先は「書かないと給料は払わない」みないな口調だったので、やはり記入して提出しないといけないのでしょうか?親として納得いく内容ではなく初めての事なの教えて頂けないのでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが

給料を支払う場合には、その支払う金額とその支払いを受ける者の種類に応じて、所得税をその支払う給料から差し引く必要が有ります(源泉徴収制度)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf

この場合の支払を受ける者の種類とは
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人(甲欄適用者)
 と
「提出していない人」(乙欄適用者)
で区分します。

質問に有る
「確定申告を記入してから給料をお渡しします」と用紙を持って帰ってきました。
の用紙が
「給与所得者の扶養控除等申告書」ではありませんか?
この用紙は、源泉徴収制度上に定められている用紙ですので、提出できないとなると、他に主たる給与収入が有る(サラリーマン等)と考えられますので、支払う会社としては、雇入れについてその旨を考慮する必要が出てきます。

記載文字数に限りが有りますので、不明点が有りましたら、お近くの税務署でご確認ください。

では、参考までに。

本投稿は、2015年04月13日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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