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子会社清算に伴う分配金の源泉徴収について

100%出資の子会社の会社清算に伴う分配金の源泉徴収について税制改正により分配元でしなくても良くなったとお聞きしましたが、事実なら清算した子会社より親会社の方が対応できる社員が揃っていますので親会社の方で源泉徴収したいと思いますがよろしいでしょうか。

税理士の回答

令和4年度税制改正で令和5年10月1日以後に支払いを受ける完全子法人からの(みなし)配当はご記載のように支払法人において源泉徴収は行わないことになりました。
これは、そもそも完全子法人株式に係る配当金は益金不算入となるため、子法人で源泉徴収をした税額を親法人の申告で還付するという、ある意味余計な事務作業の見直しの結果です。

事実なら清算した子会社より親会社の方が対応できる社員が揃っていますので親会社の方で源泉徴収したいと思いますがよろしいでしょうか。

→上記の通り、完全子法人において源泉徴収が廃止されるということだけですから、親法人の方で源泉徴収するというのがわかりません。

益金不算入忘れていました。大変失礼しました。

本投稿は、2022年05月25日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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