3者が絡む業務委託費用の支払いについて(WEB制作関係)
WEB制作業務において、A社とB(私)が業務委託契約を交わし、うち一部の業務をCに委託することとなりました。この場合の源泉徴収税の収め方や請求書の立て方などをお伺いさせてください。
A社はBへ、以下の合計金額を支払います。
・Bによるディレクション費用
・Cによる作業費用
ここからBはCへ、「Cによる作業費用」だけをマージンなしで支払う予定です。
このときCはB宛に請求書を送付する必要がありますが、源泉徴収税を収めるのはA社なので、確定申告時はA社の名前と住所を使うことになるかと思いますが、お間違いないでしょうか?
またBはA社から振り込まれた金額をCにそのまま支払うだけなのですが、確定申告時に何か引かれるものはありますか?
また処理しなければならない作業はありますか?
税理士の回答

そのまま支払うだけでも立替払いでなく売上と外注費の両建てになると思います。Bは給与を払っていなければCに支払うときに源泉徴収する必要はなく、Bが給与を払う事業者で作業内容がデザイン料であれば源泉徴収して源泉徴収税を収める必要があります。
本投稿は、2022年06月03日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。