同人活動における私設私書箱住所の利用と源泉徴収について
個人事業主として同人活動をしている者です。現在電子販売サイトで同人誌の販売を計画しています。
実家住まい(家族と同居)のため万が一にも住所等の情報が流出してしまうリスクは取りたくないです。そのため他県にある私設私書箱を契約してその住所を電子販売サイトに登録したいと考えています。
しかし、その電子販売サイトは売上の振り込み時に源泉徴収が適用されます。源泉徴収に関する情報として住所の入力を求められており、可能であればここに私設私書箱の住所を入力して申請したいです。
※個人事業主として税務署には実家(現在の住まい)の住所を登録しています。そのため、税務署に届けている住所と電子販売サイトから受け取る支払い調書の住所とで不一致が起きる状態になります。
源泉徴収に関わってくるこのようなケースで私設私書箱の住所での登録をしてもよいのか、それともしてはいけないのか、ご教授頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
バーチャルオフィスを利用した場合、バーチャルオフィスの住所と、自宅住所と2つの住所があることになりますが、納税地はそのどちらかから任意で選ぶことが可能です。バーチャルオフィスには実態がありませんが、現在のところ、これを禁止する規定はありません。
したがって、私設私書箱の住所を納税地として変更すれば、問題は解決すると思われます。
ご回答ありがとうございます。
分かりやすい説明で納得しました。
もし可能でしたら追加でもう一点確認したいです。
納税地を他県のバーチャルオフィス(私設私書箱)がある場所に変更した場合。
個人事業主の傍ら、アルバイトで給与所得を得ており源泉徴収をされています。納税地を変更した場合、アルバイト先にも納税地を変更したことやバーチャルオフィスの住所を教える必要はございますか?
同人活動自体を秘密にしたいので可能なら私設私書箱の存在をアルバイト先にも伝えたくないです。
仮にアルバイト先に納税地変更を伝えなくてよいとして、住民票がある現住所とアルバイト先が北海道、バーチャルオフィスが東京都と仮定した場合。
アルバイトの収入分は住民票のある北海道で源泉徴収が発生。電子販売の売上分は東京都で源泉徴収が発生。両者を合算させて確定申告を東京都で行っても問題は無い、という認識でよろしいでしょうか?
質問が多くて申し訳ありません。
もし場違いでしたら再度新規に質問を投稿するようにします。
どうぞよろしくお願いします。

土師弘之
アルバイト先に報告するのは住所地です。マイナンバーの提示が義務付けられていますので、この関係からして住所地になります。
納税地は住所地か事業所所在地のどちらかを選択できますので、選択した納税地で、すべての所得を申告することになります。ただし、住民税は住所地の地方公共団体です。
本投稿は、2022年06月06日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。