源泉所得税について
個人事業主のデザイナーなどの場合、報酬から源泉徴収をされる場合があると思います。
現在、期中現金主義で入金の額を売上としています。
この場合、源泉所得税があった場合は、毎回しっかりと仕訳しないとダメでしょうか?
期末にまとめて処理するなどの方法はありますでしょうか?
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくおねがいします。
デザイナーの個人事業主さんが報酬の請求をだすときに源泉所得税額をはっきりと明記します。
金額適当ですが、例えば毎月20,000円源泉2,000円入金額18,000円だとします。
正しい仕訳は、毎回 (借方)現金預金18,000円 預け源泉(事業主貸でもオッケイ)2,000円 で(貸方)売上20,000円 ですね。
もし質問者様がおっしゃる方法であれば、 毎回 (借方)現金預金 18,000円 (貸方)売上18,000円 となります。 そして期末にまとめて
(借方)預け源泉 2,000円×12=24,000円 (貸方) 売上 24,000円
と計上するということですね。
賛否両論かなと感じますが、私は結果的に正しい金額であるならば
、特に問題はないと思います。しっかり説明がつくようにということで良いと思います。

村瀬和宏
追加
売上に関わる仕訳ですので、源泉の部分の仕訳を結果的にしないという方法はアウトだと思いますので。
よろしくお願いします。

源泉税がある場合、期末に処理する方法もありますが毎回きちんと仕訳しておくのが良いと思います。
本投稿は、2022年07月23日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。