マネキンさんへの報酬お支払について
中小企業で経理を担当しています。
初心者のため、ご教示いただけますと幸いです。
マネキン紹介会社からマネキンさんを1名紹介してもらい、百貨店ポップアップでの販売員さんとして、1週間勤務していただきました。
今後の継続的な勤務はなく、この1週間限りの勤務となります。
マネキン紹介会社から、マネキンさんへの報酬は弊社からの直接支払&源泉徴収も弊社から行うと聞きましたので、そのように処理をしました。
源泉徴収税額は、源泉徴収税額表日額表の丙欄から1日ごとの報酬額に対して税額を出して、合計した金額を源泉徴収税額としました。
マネキンさんへは、報酬(日給✕7日)+交通費-源泉徴収税額=お支払額として、支払通知書を発行しました。
また、7月末に支払う予定しており、源泉徴収税額は8月10日迄に納付予定です。
質問
1、こちらの処理で間違いないでしょうか。
2、外注費ではなく人件費になりますか。
3、人件費の場合、給与支払一覧にのせる対象になりますか。
4、他に必要な処理があるでしょうか。
初心者のため、たいへん初歩的な質問で申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
よくお調べになっていると思います。概ねそのとおりで問題ありません。また、特に必要な処理もありません。
丸山先生、ご回答ありがとうございます。
問題ないということで安心しました。
こういった場合は給与所得となり、人件費となるのでしょうか?

丸山昌仁
そのとおりです。給与所得となります。
ありがとうございます。
初めてのことで戸惑いましたが勉強になりました。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月24日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。