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任意団体の源泉徴収義務について(事務アルバイト代、謝金)

任意団体で外国人サポートの活動をしております。
助成金を受けることになり、その経理処理にあたって謝金・事務アルバイト代の源泉徴収について教えて下さい。

●団体で会費の徴収や給与の支払いはありません。助成金のみを使って活動します。
●サポート依頼があった時のみ、該当する外国語を話せるメンバーがサポートを行い、その都度謝金が発生します。(いつ誰がどの程度活動するか予測できません)
●事務も必要な時のみ作業し、事務アルバイト代として支払います。
●いずれも月ごとにまとめて支払う予定ですが、1回数千円、ひと月あたり5万円にも満たない可能性が高いです。

⇒任意団体ですが源泉徴収義務があり、謝金・アルバイト代ともに金額にかかわらず源泉徴収するという理解でよろしいでしょうか?

少額なら源泉徴収しなくても良い?
2名以下の手伝い程度なら源泉徴収しなくても良い?
といった情報も耳にしたことがあり、これらに該当するかについても教えて頂けたら嬉しいです。

税理士の回答

一般的に言われる「任意団体」は、法人税法では「人格なき社団」という法人に該当します。
このため、「任意団体」も他の法人と同じように「源泉徴収義務者」となりますので、基本的に源泉徴収義務があり、謝金・アルバイト代ともに金額にかかわらず源泉徴収することになります。

任意団体からの給料が主たる給与であり、かつ、「扶養控除等申告書」を任意団体に提出しているのであれば、月額88,000円未満の場合は源泉徴収税額は0円となります。「少額なら源泉徴収しなくても良い」というのはこのことを言っているのではないでしょうか。

個人で家事使用人2人以下の場合は源泉徴収義務者となりません。ただし、法人の場合はこのような規定はなく、いかなる場合にも源泉徴収義務者となります。

本投稿は、2022年07月31日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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