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撮影会モデルに対する源泉徴収・確定申告について

はじめまして。
ポートレート撮影会の主催が個人事業主(従業員雇用なし)の場合の、出演モデルに対する源泉徴収についてお伺いしたいです。

①従業員雇用をしていない場合は源泉徴収義務者に当てはまらないとのことで間違いないでしょうか?
また、出演モデルに対して領収書は記入してもらうべきでしょうか?
②出演モデル自身に確定申告させる際の注意点などありますでしょうか?


また、主催自身もモデルとして出演する場合。

③通常はいただいた参加費をモデルと主催側にそれぞれ分配しますが、それが同一人物の場合どのように扱うべきでしょうか?
経費以外は全て主催兼モデルの利益になるかと思いますが、確定申告の際の注意点などあればお伺いしたいです。

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
出演モデルへの報酬をあなたが支払う場合、その報酬に対する源泉徴収が必要なので源泉徴収義務者になります。
あなたがモデルに対し領収書をもらい、その反対に支払金額と源泉徴収税額を記載した支払調書をモデルに渡します。モデルはそれを参考に確定申告します。
あなたがモデルとして出る場合、その出演料も含めあなたの収入なので、かかった必要経費を計算して確定申告してください。
源泉徴収の方法などは税務署で指導を受けた方が良いと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。

報酬を支払う者が雇用している従業員がいない場合は源泉徴収義務者にならない、という内容の記事を見たのですが、それはどのような場合なのでしょうか?
(モデルとは雇用契約せず業務委託という形をとります)
当方のケースも当てはまるように思えたのですが違いを教えていただきたいです。

給与の支払がないので、給与支払事務所の届けを出さないだけのことです。従業員のいない事業者でも税理士に対して支払う報酬も源泉徴収が必要です。
業務委託は給与でなく報酬です。基本的にこのような業種に対する報酬は所得税法204条で源泉徴収の必要があります。

インターネットの情報では分からないことも多かったので疑問を解決できてよかったです。
ご親切にどうもありがとうございました。

本投稿は、2022年08月08日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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