非居住者が日本国内でビジネスをする際の税務について
質問をお読みいただきありがとうございます。
日本在住・合同会社を設立し、日本国内で講師として講座を運営しています。
来年から家族の転勤に伴いマレーシアに住むことになりました。
合同会社は日本に残しますので、引き続きマレーシアから日本国内の方向けにオンラインでビジネスをしていくつもりです。
ですが場合によってはマレーシア在住の日本人の方もサービス対象となる可能性があります。(マレーシア国内での売り上げはゼロとは言い切れない)
そのような場合日本国内、マレーシア国内でどのような税務手続きが必要なのでしょうか。現在お願いしている税理士法人様が日本国内のみの対応となるので、日本の税務、マレーシアの税務両方引き受けて下さる税理士様を探しています。どのような観点で税理士様を探せばいいかも含めてアドバイスをいただけますと嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします
税理士の回答

山本健治
役員報酬が日本法人から支払われるのでしたら、20.42%の源泉税の対象となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月09日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。