個人事業主のバイト
個人事業主です。
農家の草取りの手伝いとキッチンカーでの軽い手伝いをしました。
ここで謝礼として受け取った金銭は、どういう扱いになりますか?
雇用されてはいないので、農家さんも、キッチンカーの方も源泉徴収いらないと思っているようですが実際はどうなんでしょうか?
開業したばかりでわかりません。よろしくお願いいたします
税理士の回答

事業の収入に計上ください。
記載から、事業の一部のように思いました。
ご回答ありがとうございます!
謝礼として受け取った相手からは特に源泉徴収票をもらわなくて大丈夫でしょうか?
たびたびすみません。

謝礼として受け取った相手からは特に源泉徴収票をもらわなくて大丈夫でしょうか?
無くっても良いです。
ご回答ありがとうございます!!
公営住宅に入居するために役所に所得証明を出さなきゃならず困っていたので、聞けてとても助かりました!!
ありがとうございました!!!
竹中様、まだみていただけてるでしょうか?
再度の質問なのですが、こちらが事業所得にするのはいいのですが、相手方が例えばポケットマネーから出して、税的なところを何も提出しないとすれば、何か迷惑がかかるものなのでしょうか?
ご厚意で謝礼をいただいてるのに、かえって迷惑がかかるような事はしたくないので、もしお聞かせいただけましたら幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

ポケットマネーなら、迷惑は掛かりません。
経費にしていないのですから・・・。
こちらが、収入に計上するだけですので・・・。
ご安心ください。
竹中様、ご回答ありがとうございます。
ご親切にしてくださって本当に助かりました^ ^
本投稿は、2022年08月26日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。