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源泉税について聞きたいです

税に関してあまり良く知らないまま、対個人にSNSにてデザインなどの依頼を受けています。
今まで源泉税について知らず、請求書には料金と消費税についてしか表示していませんでした。
前回質問させて頂いたところで、記載しなければいけないと言われたのですが
今まで記載していない場合どうすればいいですか??

何か罰されたりするのでしょうか?

以前税理士さんに請求書を見せた際問題がないと言われたので、問題があるとは思いませんでした。

今後記載していった方がいいですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収に該当する報酬は、ご相談者様ではなく相手側に徴収義務があります。
相手側は、請求書の記載の有無にかかわらず徴収しなければなりません。

そのため請求書等に記載がなくても過去の分を含めて問題ありません。

相手が忘れにくいという意味でなら記載するようにした方が良いと思います。

  回答します。

  結論から申し上げますと、源泉所得税額の記載はされた方が良いと思います。

  請求書に源泉所得税額の記載がないとしてしても、特に罰則などはありませんし、当該請求書が無効になることはありません。
  ただし、取引先が「源泉徴収義務者」である場合は、請求書に源泉所得税額の記載がなかったとしても、所得税を源泉徴収する義務はありますので、記載されていた方が源泉徴収漏れなどの誤りが生じなくなりますので、記載されることを推奨いたします。

ご回答いただきありがとうございます!
未熟なもので大変お恥ずかしいのですが、来年初めて確定申告を行います

記載が無くても問題ないとのことですが、
記載している場合と記載していない場合で振り込まれる金額が変わってくると思います

こちらは確定申告の際どうなるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

再度回答します。

源泉徴収の有無にかかわらず、売上や経費に記載すべき金額は変わりません。
1年分集計し、一旦利益を確定させ、その後各種調整を経て所得税額を計算します。

その所得税額から、実際に源泉徴収された金額の累計額を差し引いて、足りなければ追加で納税、源泉徴収の方が多ければその分だけ還付されます。

もう一つご教授お願いしたいのですが
源泉徴収などで調べると翌月の何日までに納付しなければ~のような記事がでてくるのですが、
こちらに関しては納付する義務があるのは、
支払い側でこちらは何もしなくても基本問題は無いということであっていますか?

またもし源泉徴収された金額を支払ってもらったとしても、支払い側が納付しなければどうなるのでしょうか?
納付した証拠なども確定申告などで必要だったりするのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

再々度回答します。

ご認識のとおり、それらの記事は相手側の解説になります。
したがって、こちらは問題ありません。

また、相手側が源泉徴収したにもかかわらず税務署へ支払っていなかった場合ですが、これも相手側の問題でご相談者様には関係ありません。したがって、相手が納付した証拠も必要ありません。

  回答が遅くなり申し訳ございません。

① 売上げに計上する金額
  例えば
  売上が10万円 消費税が10%で1万円 源泉所得税が10,210円(10.21%)とします。(前提として貴方が消費税の免税事業者とします。
  この場合、売上げに計上する金額は 11万円となります。
  入金は、99,800円となりますので、差額は「事業主」勘定となりますが、他の事業主勘定と区別するために「仮払い税金」等の勘定を使用することもできます。

 仕訳で示しますと
  現預金 99,800 / 売上高 110,000
  仮払税金10,200 /

 となります。
 また、仮払税金とした「源泉所得税」は、確定申告時に課税所得から計算した所得金額から控除することになります。
 ※ 年末に「事業主」勘定に振り替えます。

② 源泉所得税の納付の確認など  
  源泉所得税が納付の責任は報酬の支払者負いますので、貴方がその納税がされたか否かについて、貴方が確認する必要等はありません。

 ただし、源泉徴収が漏れていた場合は、当該「源泉徴収されるべきであった所得税(源泉所得税)」に関しては、報酬の支払者に返還し報酬の支払者が納税することになります。
 納税が遅れた場合等のペナルティ(加算税・延滞税)は、源泉徴収を漏らした報酬の支払者(源泉徴収義務者)が負うことになります。

本投稿は、2022年09月15日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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