夫の年末調整に個人事業主の妻の収入等の記入はするのか?
今年の3月から妻が開業届を出し個人事業主として働き始めましたが、夫の年末調整に妻の収入等は記載するんですか?
妻はE-TAXで確定申告をする予定ですが、E-TAXで確定申告をする時点で旦那の年末調整は無視していいんですかね?
一応妻の所得は120万円くらいになります。
税理士の回答

回答します
1 奥様の収入金額を記載するのか
収入金額ではなく所得金額の見積額を記載します。
奥様の事業所得の金額が120万円ですと、扶養からは外れます(配偶者控除は受けられない)が、配偶者特別控除は受けられます。
配偶者特別控除を受ける場合、ご主人の年末調整時の「配偶者控除等申告書」に奥様の収入金額ではなく「所得金額」の見積額を記載することになります。
2 奥様の確定申告時にご主人の年末調整は無視していいか
無視することはできません。
年明けに、奥様の所得金額が確定し、先に見積もった金額との差が生じ配偶者特別控除額の増減があったときは、御主人は会社で「再年末調整※」を行うか確定申告を行い配偶者特別控除額の訂正をすることになります。
奥様の確定申告時にご主人も確定申告をして訂正されても良いかもしれません。
※ 再年末調整は、1月中「源泉徴収票」が発行されるまでとありますが、会社によっては対応してくれない所もあります。その場合は確定申告になります。
国税庁HPの「配偶者特別控除」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
回答ありがとうございます。
仕組みがわかりました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月11日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。