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年末調整について

いつもお世話になっております。会社に勤めていた人が亡くなって退職となった場合、退職した時に年末調整するとなっていますが、生命保険料控除や住宅ローン控除等についてもできるのでしょうか?それとも、それ以外で年末調整をしておいて、生命保険料控除等については家族が確定申告するのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

死亡退職者の年末調整は、最終給与の支払いの時に行いますので、控除証明書がその時迄に届いていれば年末調整で控除することができますが、通常はそのようなケースは少ないと思われます。
その場合には、相続人が被相続人の控除証明書を保険会社から取り寄せて、「被相続人の準確定申告」で控除することになります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。最終給与に年末調整するのですね。例えば、亡くなった方がその時に奥さんを扶養に入れていたとします。その息子が今年の年末調整で母親を入れてしまったらダブルで扶養控除になってしまいますよね?よろしくお願いいたします。

同一年で一人の方を複数の人の扶養親族にすることはできませんので、どちらかお一人に決める必要があります。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。とても参考になりました。

本投稿は、2017年11月23日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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