中途入社したスタッフの年末調整の方法を教えて頂きたいです。
私は今年の3月から美容院を経営している個人事業主です。確定申告は青色申告(65万控除)をしています。
今回、私が雇用しているパートスタッフの年末調整の方法が分からずコメントさせて頂きました。
内容は、パートのAさんは今年の1〜3月は他のB会社で勤めていましたが、B会社を退社して、4月〜12月は私の経営する美容院で勤めてくれている状況です。
ここで年末調整をするにあたってB会社を退社した際にAさんが受け取っていた源泉徴収票を確認させて頂くと1月〜3月の給与が合計約24万円で源泉徴収税額が1640円と記載されていました。
ちなみにAさんが私の美容院で今年お支払いする給与の合計は12月支給見込み分も含めると約66万円程で、今年の6月の給与が99590円であった為、この月は720円源泉徴収してありますが、他の月の給与は全て88000円未満だったので源泉徴収していません。よって私の美容院の合計が66万円、源泉徴収票額720円です
そこでご質問だったのですが、
この場合、私はAさんに720円を返還しなければいけないのは分かるのですが、B会社で源泉徴収してある1640円の扱いをどうするべきなのでしょうか?
①私が720+1640=2360円を返還すべきなのか?
②もしくは、私は720円だけ返還して、B会社の1640円分は、Aさん自身で確定申告をして還付を受けるべきなのか?
無知な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂けると有り難いです。
よろしくお願い致します!
税理士の回答

田中友也
年末調整は12月末で勤務している方に対して実施するものとなります。
ご記載の場合、年末調整後Aさんに還付することになれば、合計2360円を還付することになります。
ご質問の1640円は美容院が税務署の代わりに本人に還付したイメージですので、1月以降の源泉徴収額と相殺していくことになります。
例
12月末:1640円をAさんに還付
1月末:ほかの給与と合わせて源泉税を2000円発生した場合、税務署に納付するのは2000円-1640円=360円となり、ここで美容院として支払いすぎた源泉税を相殺することになります
素早いご回答ありがとうございます!
私の場合1月に納める源泉税は0円なので、税務署にマイナスの納付書を持っていって還付の手続きをする感じになるのでしょうか?

田中友也
マイナスがなくなるまで納付書で差し引いていくイメージです。
たとえば2月に源泉税が2000円発生した場合は2月に差引360円を納付します。
納期特例の場合は7月10日にまとめて納付します。
そーなのですね。
うちのスタッフはパートのみでみんな年間103万円以下で働く予定なので、当面は源泉税を納める予定はないのですが、その場合は源泉税を払う機会が発生するまで、何年もずっと残り続けるのでしょうか?
本投稿は、2023年11月30日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。