扶養外れた年、主人の年末調整について
今年の5月から10月まで主人の扶養に入りながらパートで月6万(6ヶ月合計36万円)で働いていたのですが、11月から扶養を外れたパート(自身の勤務先で社保加入)で月14万、12月も14万見込みで働き始めました。
この場合、主人の年末調整時には
①扶養控除等(異動)申告書は自身の抹消で良いでしょうか
②配偶者特別控除は受けられるのでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様になります。
①ご理解の通りになります。
②相談者様の年収が103万円超150万円超201万円以下であれば受けられます。
早急のご回答誠にありがとうございます。とても助かります。
重ねてで申し訳ありません。
③年収は恐らく70万を超えません。その場合は配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けることができるのでしょうか。
④自身で社保加入(主人の扶養ではない)であっても、年収が定められてる金額に該当すれば・配偶者控除・配偶者特別控除共に受けられるという解釈でよいのでしょうか。
お忙しい中、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

③年収が103万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。
④年収が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除を、年収が103万円超201万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
すごく勉強になりました。ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年12月03日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。