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年末調整のひとり親控除について

年末調整について質問です。

ひとり親で、学生の娘(21歳)を扶養親族に入れていました。

私の収入は600万円ほどです。
今年の娘のアルバイトの収入を確認したところ、124万円もありました。

この場合、私の年末調整ではひとり親(35万)特定扶養親族(63万)の両方の控除を受けられなくなるということでしょうか?

また、寡婦控除の条件の「扶養親族がいる」に年少扶養は含まれますか?

税理士の回答

この場合、私の年末調整ではひとり親(35万)特定扶養親族(63万)の両方の控除を受けられなくなるということでしょうか?


ひとり親控除、扶養控除の要件の一つに「総所得金額48万円以下、合計所得金額48万円以下」というものがありますので、ご相談者様の状況では満たしていないことになります。
そのため、両方の控除は受けられないことになります。


また、寡婦控除の条件の「扶養親族がいる」に年少扶養は含まれますか?


扶養親族に年少扶養は含まれます。
「控除対象扶養親族」であれば16歳以上になりますが、「扶養親族」は年齢に関わらずすべての扶養親族という意味です。


(参考:国税庁HP)
ひとり親控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm

寡婦控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm

扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

本投稿は、2023年12月13日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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