[年末調整]給与との相殺事例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給与との相殺事例について

以前、給与などは勝手に処理せずに、発生したものは一旦本人へ支払われるべきものと言われていたと思うのですが、現在休職中の従業員の年末調整で還付金を社会保険料と相殺してしまっているのですが、問題はないでしょうか。
今回のものを例とすると、給与0円 還付金1万円 社会保険料2万円 支払いマイナス1万円となっています。
尚、本人の同意は得ていません。

税理士の回答

労働基準法第二十四条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされていますが、その後に但し書きがあり、「法令に別段の定めがある場合(中略)賃金の一部を控除して支払うことができる。」とされています。法令に別段の定めがありますので、問題ないのではないのでしょうか。

別段の定めとは何でしょうか?
そこが重要なポイントだと思いますが。

このあたりの規定ですね。
健康保険法
第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

厚生年金保険法
第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

本投稿は、2023年12月28日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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