海外赴任からの本帰国日の年末調整への影響
この夏に海外赴任から本帰国の場合、帰国日によって保険料控除申告の対象が変わってきます。高額のボーナスが予想される場合、支給日は居住者、非居住者どちらが年末調整、来年度の所得税に良い影響があるのでしょうか。ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

支給日までに帰国した場合は帰国時から「居住者」となりますので賞与の計算の対象となる期間に関係なく、通常(日本に勤務しているさいと同様)の源泉所得税が徴収されます。
なお、年末調整は「居住者」となった後の給与等を対象に行われますので、当然「居住者」になってから支給された賞与も含まれることになります。
そこで、相手国との税率と、居住者としての所得にかかる税率を比べ、日本の税率の方が低ければ、賞与の支給日より先に帰国し居住者になる方が
良いかもしれません。
ただし、相手国(赴任先の国)の税制がどのようになっているか不明ですが、その国の勤務に伴う「賞与」は、たとえ非居住者になった後でも、相手国において課税権があると推察できます。
相手国と日本国とで租税条約を締結している場合は、相手国で課税を受けた所得税は確定申告により「外国税額控除」を受けることにより、二重課税の防止が図られます。(還付にはなりません)
しかし、相手国が条約締結国でない場合は、二重課税のままとなりますので、この場合には支給後の帰国の方が、税負担は少なくなるのではないかと推察いたします
本投稿は、2024年04月23日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。