急死した社員の年末調整
社員が急死した場合の年末調整ですが、相続人からもらうべき資料は何かありますでしょうか?
また5月までの死亡の場合、定額減税を受けるためには準確定申告が必要になるとのことですが、源泉徴収票以外に相続人に渡すべき資料はありますか?
税理士の回答
年中の退職であり、年末調整はしませんので、相続人からもらう資料は特にないと思います。
また、退職なので、源泉徴収票のみで問題ないと思います。
年の中途で退職した社員の内、死亡により退職した社員は年末調整の対象になるという認識なのですが、、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
失礼しました、勘違いしておりました。。。
年調される場合には、年調に必要な資料を預かる必要があると思いますが、定額減税で、準確定申告される場合には、確定申告を通じて、源泉所得税が精算されるので、資料提出がないデータのみで、年調されればよろしいかと思います。
なお、死亡後の退職金があった場合の取扱いは、こちらの通りです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
本投稿は、2024年05月29日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。