定額減税を控除しきれなかった場合
表題の件について質問させていただきます。
年調減税額が年調年税額を超えていた場合、控除しきれなかった
減税分はどのように取り扱われるのでしょうか。
令和5年の所得をもとに控除しきれないと見込まれる方については
調整給付金の案内が送られているようですが、調整給付金の対象外者は
控除できなかった分、損をするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
ことしの調整給付金でもらった分はもらいきりでいいみたいです。6年の所得をもとにして計算した減税額が引ききれないときは、来年夏にくれるようです。ことしもらった給付金は差引です。
安島先生
ご回答ありがとうございます。
今回の調整給付金の対象になっていない場合でも
令和6年の所得確定後に、年調減税額>年調年税額であれば
差額を令和7年にもらえるということで合ってますでしょうか?

安島秀樹
はい自治体のHPにはそういうことが書いてあります。ことしの給付金は来年の前払扱いです。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2024年08月02日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。