年末調整事務について
扶養控除等異動申告書令和7年分を6年年末までに書いてもらいますが、6年年末調整は、その書いてもらった7年分で行いますか?
7年扶養控除等異動申告書は6年12月31日と見て、行うのですか?
社会人になって7年4月から扶養が外れる場合は、4月に異動日つけレバ良いですか?
税理士の回答

こんにちは。
令和6年の年末調整は扶養控除等異動申告書令和6年分に基づいて行うと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年10月11日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。