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定額減税が実施された本年における年末調整での控除について

本年は政府による定額減税が実施され、年末時点での所得税の源泉徴収額が約20万円ほどになる見込みです。しかし私は両親や高校生の子供を扶養しており、年末調整時に本来ならば20万円以上の還付があるはずなのです。この場合、還付しきれない分についてはどのような対応となるのでしょうか?

税理士の回答

 年末調整による「源泉所得税額」の還付金がどのようになるかは、計算してみないと分かりません。
  なお、定額減税額が年税額で控除しきれなかった場合は、最終的には市区町村から「給付(調整給付金)」されることになっています。
  
 【解説】
  年末調整の還付は、年間の給与収入(給与所得金額)から所得控除額(扶養控除、生命保険料控除など)を差し引き計算した「所得税額(年税額)」と、それまでに支払った給与から天引きされた所得税(源泉所得税)額を差し引きべ、その結果天引きしていた源泉所得税額が多かった時に還付(年末調整還付金)になっています。

  ※ 年税額 - 今までの源泉所得税 = マイナスなら還付

 今回の定額減税は、一人当たりの「定額減税額」を6月からの源泉所得税額から差し引く方法をとっています。
 さらに年末調整時には「定額減税額」を指しい引いたことろで、「年税額」が算出されています。

 当然、従来の「年税額」より、定額減税分「所得税額」は少なくなっており、また、給与から先に天引きされている源泉所得税額も、定額減税分(6月からの控除した分)少なくなっています。
 
 そのため、貴方への還付金額がどの程度変わるかは、年末調整の計算をしないとわかりませんが、少なくとも5月の給与までは従来と同様の源泉所得税額が天引きされていますので、扶養が多く定額減税額も増加するのであれば、還付金が発生する可能性はあります。
 また、定額減税額が多く「年税額」が0円になり定額減税額が余った場合は、市区町村から「調整給付金」として支給されることになります。

ご回答ありがとうございます。
定額減税分については年内に全て還付が終わる見込みで、その上で年間の源泉徴収額より各種控除分が上回りそうなのです。実際に源泉徴収された部分より還付がなされるのは理解していますが、控除分が余っている場合、本年においては無かったものとされるのでしょうか?

>控除分が余っている場合、本年においては無かったものとされるのでしょうか?
⇒ 月次定額減税は、確かに先に行いますが、改めて年末調整時に「年税額」が計算されます。

  年末調整時には、合計所得金額から扶養控除などの所得控除を行い、「課税所得金額」を算出し、この「課税所得金額」に税率を掛け「定額減税前の年税額」を算出しますので、「控除分が余る」という考え方にはならないと考えます。
  ※このあたりの計算と考え方は毎年の計算と同じです。「定額減税前」「後」という概念がないだけになります。

   そのうえで、「定額減税前の年税額」から改めて「定額減税額」を控除します。
   なお、定額減税分が全て年内で還付(充当?)されていたとしても、扶養控除などは先に控除したうえでの年税額の計算がされますので「控除分が余る」とはならないと考えます。

   そして、「定額減税控除後の年税額」と年内に給与徴収した源泉所得税額(月次減税後の税額)との差額が還付等されることになります。
   また、定額減税後の年税額が、マイナスになった・・・定額減税分が控除しきれなかった場合は「調整給付金」が給付されることになります。

   

良く理解できました!
丁寧なご解説、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年10月24日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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