大学生娘、12月に結婚し扶養からの外れる場合の年末調整について
お世話になります。
今回、大学生で扶養している21歳の娘が12月頭に入籍し主人から旦那さんの扶養に代わります。
この場合、12月1ヶ月分の税金が追加になり年末調整によりお給料より引かれるのでしょうか?
それとも一年分になるのでしょうか?
税理士の回答

この場合、12月1ヶ月分の税金が追加になり年末調整によりお給料より引かれるのでしょうか?
いいえ、12月末が扶養に入っていないので、1-12月すべてについて、扶養でないとなります。
年末調整で、扶養でなくなり、少なく収めていれば、引かれます。
ありがとうございます。扶養しているのは娘ひとりの為、税上のみを考えると翌年の1月に入籍し扶養を外れた方が引かれる税金は少ないと言う事ですね。一度、相談してみます。ありがとうございました

ありがとうございます。扶養しているのは娘ひとりの為、税上のみを考えると翌年の1月に入籍し扶養を外れた方が引かれる税金は少ないと言う事ですね。一度、相談してみます。ありがとうございました。
そのようになります。
入籍しても、所得税の扶養はお父さんということもできます。相手に入れなければよいだけです。でも、社会保険の扶養などもありますので、面倒ですね。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2024年10月26日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。