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青色専従者の年末調整について

個人事業主です。
青色専従者給与を月80,000円ずつ払っています。
源泉所得税は発生してないですがこの場合も年末調整は必要でしょうか?

税理士の回答

 月8万円で、所得税額が発生しないということは、「扶養控除申告書」を事業主の方に提出されていることが前提となりますので、年末調整は必要となります。
 また、給与支払報告書(源泉徴収票)も作成し、市区町村に提出することになります。
 
 蛇足になりますが
 専従者の方の定額減税は事業主の方で控除できませんので、給与支払報告書(源泉徴収票)の中ほどの摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除税額0円」「控除外額30,000」円と記載します。
 専従者の方の分で控除できなかった「定額減税」は「調整給付」という形で給付金が支給される予定ですので、源泉徴収票に明示することが必要です。
 なお、給付方法は市区町村によって異なりますので、詳しくは市区町村の担当窓口でご確認ください。

  源泉徴収票の作成方法については
  国税庁HP掲載の「法定調書の作成と手引き」をご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/PDF/02.pdf
  
  用紙は、税務署では「源泉徴収票」の単票になりますので、市区町村で3枚つづり(給与支払報告書と源泉徴収票が一体となっています)をお求めになり、作成しますと良いと思います。

ありがとうございます。
確かに扶養控除申告書を出しているため年末調整が必要ということで納得しました。
源泉徴収票の書き方も教えてくださりありがとうございます。助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年11月12日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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