年末調整(扶養親族が障害者の場合)
お世話になっております。
会社で年末調整業務を担当しております者です。
標題の件、扶養親族について、その方が障害者であるという申告があった場合、
障害者であることの証明書類を提出させることは、会社は必須となりますでしょうか?
それとも、必須ではなく、本人申告通り計算をして問題ないものでしょうか?
現在年調整の申告内容点検をしているのですが、
今年から配偶者を税扶養に入れたい、また、その配偶者が障害者あるとの申告がございました。
国税庁のHPなどを見ても、障害者であることの証明書類提出が必要との記載はどこにもないようです。
障害の有無については、会社としては本人申告により年末調整計算を実施する認識にてお間違いないでしょうか。
正直なところ、手帳の交付がない場合もあるため、証明のしようがないようにも思っています。
お手数ですが何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

こんにちは。
障害者控除の適用は、扶養控除等申告書の記載内容に応じて適用することとされていますので、会社として障害者控除の適用に関する必要書類の提出を求めることは実務上あまりされていません。
扶養控除等申告書の記載のとおりに控除等を適用して問題ないかと思われます。
菅原先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
障害者控除の適用に関する必要書類の提出は必須ではなく、また、実務上もあまりされないのですね。
大変わかりやすく理解致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月04日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。