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住宅ローン控除がある場合の定額減税の影響

表題の件についてです。

住宅ローン控除が有り、2024年中に調整給付金を受け取っております。
今回の年末調整による還付金が勤め先から既に振り込まれているのですが
例年と比べ数万円ほど還付額が少ないことに気づきました。
調べてみたところ、2024年6月以降の定額減税により徴収された所得税額が
少なくなったため、例年に比べて還付額が少なくなったのだろうということは
なんとなくわかりました。

年間所得税額 15万円
定額減税額 9万円
住宅ローン控除額 10万円
調整給付金 3万円
であった場合、例年であれば10万円還付があったものが今回は6万円の
還付となったという認識で合っていますでしょうか。
また、年間所得税額から住宅ローン控除額を差し引いた5万円が
定額減税額の9万円を下回っているのですが、この場合は
9万円 - 5万円 - 3万円 = 1万円 ※3万円は受給済みの調整給付金
上記のように令和7年中に1万円が市町村から還付されるという
認識でよろしいでしょうか?

色々調べてみましたが混乱してきたので回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご理解のとおり1万円の「調整給付」がお住いの市区町村から支給され可能性があります。
 
 少し、前提も含めて順番に説明させていただきます。

1 年末調整の還付金額が少ない理由
 ① 住宅ローン控除は、年調(定額)減税額を控除する前に控除されます。
 ② 「年末調整の超過額=還付金」は、定額減税後の年税額と「年中の給与で徴収した源泉所得税額」の差額から還付されます。
 ③ 定額減税は「月次減税」として、6月の給与等の源泉所得税から9万円が0円になるまで順次、先に控除がされています。(天引きされています)

 「②」により年税額と給与等の源泉所得税の差額を還付しますが、「③」により、年中に集めた源泉所得税額が少なかったため、今回の「年末調整の還付額」が少なくなりました。(ご理解のとおりです)


2 市区町村からの給付金
  年間所得税額・・・源泉徴収票に記載された源泉所得税額が15万円だったのでしょうか。
  この場合、定額減税額9万円は全額控除されたことになりますので、市区町村からの調整給付金は支給されないと考えます。

  それとも、住宅ローン控除を控除する前の所得税額が15万円だったのでしょうか。
  この場合は、
  15万円 - 10万円住宅ローン控除 - 9万円定額減税 = -4万円 
  となり、源泉徴収票に「控除外額4万円」と記載されていると推察します。
  
  その際には、ご理解のとおり既に3万円が「調整給付」として支給されていますので残額1万円が改めて令和7年中に支給されると考えられます。
  なお、調整給付の計算は、市区町村で算出・通知がされますので、詳細やご不明な点があれば、お住いの市区町村にお尋ねください。

米森先生
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票の摘要欄には控除外額の記載があるため
おそらく1万円程度の還付になりそうです。
詳細のご説明ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
 調整給付金は、1万円円未満は切り上げて万円単位での給付ですので、控除外額と必ずしも一致しませんが、おそらく給付があると考えられます。

本投稿は、2025年01月21日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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