年末調整の還付金について
私は父の扶養に入っているのですか、年末調整の還付金が入り、給与所得と還付金の合計で10万8334円を超えてしまう場合、130万円の壁を超えて扶養が外れてしまうことはありますか?
税理士の回答

古賀修二
年末調整の還付金は給与所得とは別ですので計算に含めません。
一時的に108,334円を超えたとしても、年間の給与見積もりが130万円を超えない場合は社会保険の扶養で問題ありません。
それは父の職業が民間企業でも公務員でも一緒ですか?

古賀修二
月額での収入が基準限度額の108,334円以上となった月があったときは、当該月からの3ヶ月平均での収入が基準限度額の108,334円以上で、かつ、その後も同様な収入が見込まれると判断できる場合には、社会保険上の扶養から外れます。
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年01月21日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。