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自宅兼事務所は住宅ローン控除できるか

いつも大変お世話になっております。
会社住所を12月に自宅に変更しようかと思っていたのですが、
住宅ローン控除は自宅兼事務所の形でも引き続き適応できるのでしょうか。

会社として使用するのは一部屋で
床面積50%未満であり、業務は主にpc作業のみです。

因みに上記の旨はどこかに申告しなくてはならないのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんがご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

事業用割合が50%未満であれば、住宅ローン控除は可能です。
ただし、住宅ローン控除の対象は、事業用を除いた居住用部分のみとなります。
例えば、事業用割合が30%の場合、住宅ローン控除は70%となります。
なお、事業用割合が10%未満の場合は、住宅ローン控除を全額受けることができます。
確定申告では、住宅ローン控除の計算書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)に居住用部分の面積を入力して計算します。

本投稿は、2025年11月14日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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