年末調整還付金について
旦那年収500万、私160万で年末調整で配偶者特別控除を申請しました。私は4月より働き始め、9月に扶養抜ける旨旦那の会社に報告、保険証を返却しました。私は自ら社保を4月より払っており、その場合今年の旦那の年末調整では還付金どころか徴収される可能性はありますか?また還付金があるのならいくら戻ってくるのか、徴収されるならいくらになるのか教えて頂けると幸いです。
税理士の回答
今年から、配偶者特別控除の適用が拡大されました。
ご主人の所得額が900万円以下であれば、配偶者の給与収入が103万円超から201万円以下は、38万円から3万円の控除が受けられます。
給与収入が160万円の場合、31万円の配偶者特別控除が受けられます。
本投稿は、2018年11月21日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。