非居住者の日本国内でのダブルワークについて
現在、海外に在住しています(非居住者)が、日本の企業にも勤務している扱いとなっており、給与所得があります。住民税は支払っておりません。
今後、一時帰国時に日本国内で短期の副業をしたいと思っています。所得税の源泉徴収は、本業、副業とも勤務先企業が行う予定です。
事情により本業の勤務先に副業を行っていることを伝えたくないのですが、税金の処理において知られてしまう可能性はあるでしょうか。
一般的には年末調整時の住民税の金額が通常より高いことにより知られてしまうと聞きます。が、私の場合は住民ではありませんので、年末調整時に不審な点(本業一本の場合と異なる税金額など)はないとみてよいでしょうか。
税理士の回答
非居住者は、国内源泉所得(給与所得)については、源泉徴収されて、それで終了になります。住民税も課税されません。
本投稿は、2018年12月27日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。