源泉徴収票に記載されている支払い金額について
サロン経営をしているものです。
初めて年末調整をしにいきました。
29年の11月で前の職場を退社され、12月からうちで働いてもらっているスタッフさんがいます。前職の給与と合わせて年末調整をうちですることにしました。前職でもらってきた源泉徴収票の「支払金額」という欄はすでに124万を超えています。これら交通費込みの金額です。うちでは12月8万円ほどになりました。足すと130万を超えてきます。
これはつまり、扶養をはずれるということになるのでしょうか?交通費は確か非課税なので、この支払金額から交通費を抜いての計算で130万以内だと大丈夫なのでしょうか?
チョット文章がおかしくてすみません。
それと、この年末調整をした結果、過不足が2000円ほど発生しました。本人に聞くと初めてとのことです。今までと何が違うのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
年末調整お疲れさまでした。
前職分の源泉徴収票「支払金額」には
通常、通勤手当は含みません(所得税は非課税)。
ですので、ご質問者さまとしては、
源泉徴収票のとおり処理すればよいという立場になります。
通勤手当が入ってるのかどうなのかは
その従業員さんと前の職場さんとの間で解決してもらいましょう。
扶養をはずれるというのは、
従業員さんの社会保険のことでしょうか。
それも従業員さんが手続きすればよいと思います。
今年からは年間130万円以上にならないように
ご質問者さまのもとで働けばよいと思います。
年末調整で徴収不足が生じたというのは
まれに起こりうるかもしれませんが
年末調整の計算結果が正しければ仕方ありませんので
その分をご本人からもらってください。
以上です。
よろしくお願いします。
お忙しい中ご丁寧にわかりやすくお返事頂き感謝しています。ありがとうございます。私自身まだまだ未熟なもので、これからまた相談させて頂けたら嬉しいです。ありがとうございました!
本投稿は、2019年01月11日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。