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来年から扶養に入る場合の年末調整

現在、個人事業主として働いている主婦です。
これまでは年300万ほど稼いでいたので、
扶養に入ろうとは全く考えていなかったんですが
今年は収入が減り、来年からは年130万に抑えて主人の扶養に入ろうと考えています。

その場合、今年主人が会社からもらってくる年末調整の書類には
記入が必要な項目はありますか?
年金事務所に確認したところ、個人事業主でも扶養に入れるということだったので閉業はしないつもりです。
今後も個人事業主として確定申告はするので、
何も記入する必要はありませんか?

12月ころに会社から扶養に入る手続きの書類をもらい、
1月からは扶養に入ろうと考えています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

今年の年末調整の時期にご主人が会社に提出する2020年給与所得者の扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄に奥様の氏名等を記入していただければと思います。
社会保険については、会社にお願いしていただければ手続きをしていただけると思います。年金事務所に被保険者届を提出する必要があります。

1.社会保険の扶養は、給与所得者の場合は年収130万円未満(所得金額では65万円未満)、個人事業主の場合は所得金額65万円未満になると思います。
手続はご主人の会社の方ですることになると思います。
2.ご相談者様の所得金額が38万円を超えるとご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、所得金額が85万円以下であれば配偶者特別控除38万円は受けられます。ご主人の年末調整の時の書類(扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書)に所得金額を記入して提出することになります。
3.ご相談者様の確定申告においては扶養については何も記入の必要はないと思います。

返答ありがとうございます。

村井様
今年の年末調整の時期にご主人が会社に提出する2020年給与所得者の扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄に奥様の氏名等を記入していただければと思います。



記入するのは名前だけでいいのでしょうか?


出澤様
1.社会保険の扶養は、給与所得者の場合は年収130万円未満(所得金額では65万円未満)、個人事業主の場合は所得金額65万円未満になると思います。


加入予定の社会保険に問い合わせたところ、年金事務所に聞いてくれと言われ問い合わせました。
所得ではなく年収130万で計算するとのことでした。

ご主人の年末調整の時の書類(扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書)に所得金額を記入して提出することになります。


扶養に入るのは来年1月からですが、
今年もらってくる年末調整の書類に、
今年の私の年収ではなく、所得を記入するんでしょうか?
それだと年収130万以上になりますが大丈夫なんでしょうか?

給与所得者の場合は、年収130万円未満(所得金額では65万円未満)ですが、個人業主の場合は売上(収入)ではなく給与所得者の所得金額65万円未満と同じ事業所得金額65万円未満が社会保険の扶養内になると思います。なお、年末調整の書類には所得金額を記入することになります。

返答ありがとうございます。

問い合わせた年金事務所では、
収入130万円未満で経費等は差し引くことができないと言われました。
年金事務所の方の認識が間違っていたのでしょうか?

年末調整の書類に記入するのは、今年からですか?来年ですか?

社会保険の場合は、加入する組合によって異なるかと思います。
年収130万以内でいないであればOKであったり、配偶者が個人事業主だとNGだったりします。
ただし、年収130万という条件ですので、経費は引くことはできません。

年末調整の件ですが、今年から配偶者控除を受ける場合は2019年分に記入(会社に提出済み)、来年から受ける場合は2020分に記入してください。

村井様

わかりました!
ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月13日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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