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旦那の扶養 年末調整について

今年の1/3〜4/28まで風俗店で働いていました。
7月に入籍し旦那の扶養に入っています。妊娠したため現在は専業主婦です。

風俗店は個人事業主であり、給与ではなく報酬を頂いてた事を知りました。
初めての経験なので何もわからないまま辞めて今に至り、税金関係などの申告?を何もしていない状況です。
風俗店で働いた期間に頂いた報酬の合計は50万ほどです。雑費は3万円くらいです。

そこで、
①年末調整の時期になった時、色々申告書?を提出すると思うのですが旦那の会社になんて申告したら良いのでしょうか?できれば風俗で働いてた事はバレたくありません。
②もし、旦那の会社への収入申告を0円にして、後日自分自身で税務署へ行き相談して手続きする事は可能なのでしょうか?
③今から税務署へ行きこの状況を説明したとして、必要な申告していないからと罪に問われたりするのでしょうか?

何も知らず分からずで申し訳ありませんが回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

事業所得以外に所得がないのであれば、以下の様に所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。
収入金額-経費=所得金額
1.年末調整の時、ご主人の会社に扶養控除等申告書に事業所得金額を記載して提出することになります。
2.扶養控除等申告書で所得金額がないと申告してご主人が年末調整しても、翌年確定申告をすればその所得の情報を税務署が把握してご主人の会社へ年末調整のやり直しを求める可能性が出てくると思います。
3.税務署に相談をされても、翌年に確定申告をするよう求められると思います。無申告でも罪に問われるようなことはありません。改めて申告をするよう求められることになると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

所得金額は50-3=47万円ということですね。

①は奥さまの仕事内容まで申告しません。
所得金額のみ。
47万円なら配偶者特別控除を満額適用ですので
結果として控除額は配偶者控除と変わりません。

②と③は上記のとおり旦那さんの税額には影響ありません。
あとは奥さまご自身の税金が問題になるのみです。

さらに
そのお店が給与計算をしていないだけで
実質やってることはアルバイトと変わらないのなら
こんなのも検討できるのでは。

65万円が控除できる「家内労働者等の必要経費の特例」とは
https://www.zeiri4.com/c_3/h_612/#hl1.1

該当するとははっきり申し上げられない類のイシューですので
匿名で税務署に質問したうえで、
あとはご自身で検討してご対応ください。

以上です。
よろしくお願いします。

本投稿は、2019年08月26日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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