転職、副業の年末調整について
相談させてください。
今年1月〜6月まで A社 パート
収入計¥362,263
副業4月〜8月まで B社 業務委託
収入計¥92,365
7月〜9月まで C社 パート
収入計¥207,000
10月〜現在 D社派遣
今年度12月までにいただく給与合計
¥300,000
予定総額¥961,628
今年度は主人の扶養内で
103万で抑えたいためこのようになりますが、副業B社の収入は年末調整の申告で省いても問題ないでしょうか?
来年からは扶養を抜けて働きたいのですが
主人が会社で手続きをするのでしょうか?
派遣会社からは12月から派遣会社の保険証が発行されると聞いています。
社会保険に加入するということでしょうか。11月までは、調整しながら働き、12月からは残業代も付けてフルで働きますがそれで問題はありませんか?
調べてもよく分からなかったのでご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①業務委託は給与所得ではないので、年末調整はできません。ですので、派遣会社には通知不要です。さらに、金額が20万円以下ですので、確定申告も不要です。
②ご主人様が勤務先に扶養控除等申告書を提出します。その際に控除対象配偶者がいないと申請します。
③派遣会社の保険証が発行されるとのことですから、社会保険に加入することになります。
④12月勤務分が1月に支給されるのでしたら、今年の収入にはなりませんので、問題ありません。

1.B社の業務委託が雇用契約でなければ、雑所得になると思います。給与所得の年末調整には含まれません。
2.相談者様の場合は、D社においては年末調整の対象になると思います。その場合は、A社、C社の源泉徴収票をD社に提出することになります。
3.そして、以下の様に合計所得金額が38万円を超えれば、ご主人の扶養から外れ 確定申告が必要になります。38万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
4.12月から社会保険に加入されるのであれば、収入を気にせず働かれて問題ないと思います。ご主人は、勤務先において扶養を外す申請をすることになります。
本当に分かりやすい説明をどうもありがとうございます。業務委託が対象外というのも勉強になりました。含めていたので時間を抑えていましたが大丈夫そうです。
感謝いたします

どういたしまして。
業務委託は請負契約で、その対価は報酬となります。
給与が支払われるのは雇用契約となります。
年末調整の対象は給与だけです。
参考になりまして良かったです。
返答で質問になってしまうのですが、、業務委託のB社から退職しているのに今頃になってマイナンバーの提出を、求める書類が届きました。どういう事なのかわかりません。提出しなければいけないのでしょうか。それとも間違えで無視してもよさそうでしょうか。
もし分かるようでしたら教えていただきたいです。

業務委託のB社は、今年支払った報酬の金額記載した支払調書という書類を税務署に提出します。
その支払調書に、支払先の氏名、住所、マイナンバーを記入します。
ですので、相談者様にマイナンバーを聞いてきたものと存じます。
支払調書にマイナンバーを記入することは所得税法上の義務ですが、記入しなくても罰則はございません。
相談者様がマイナンバーが知られることが嫌であれば、断ることも可能です。
教えるか教えないかは相談者様次第です。
マイナンバーを教えたから年末調整をする際B社も入れなければならなくなる、というわけではないのですね。
それであれば大丈夫です。
本当に勉強になります。早くに返事をくださり感謝します。ありがとうございます。

そうではございません。
業務委託は給料ではないので、年末調整の対象とはなりません。
あくまで、B社の都合(支払調書作成)によるものです。
安心しました。マイナンバーをこれから提出します。
ご丁寧に回答頂き本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年11月09日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。