前職の源泉徴収票について
4月に新規採用された職員の年末調整を行う際に、学生時代にアルバイトを掛け持ちしていたため、前職分の源泉徴収票が2枚提出されました。
どちらも乙欄、丙欄の記載が無いので甲欄とみなして年末調整を行なって良いのでしょうか。
どちらもアルバイトの期間がかぶっており、退職日も同日でした。
掛け持ちの場合、どちらか一つの会社が甲欄適用では無いのですか?
こちらとしては、甲欄適用の源泉徴収票なので深く考えず、当社で年末調整を行なっても問題ないでしょうか。
税理士の回答

北原雄二
年末調整については所得税法190条に規定があります。
年末調整での手続きに必要書類は「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告」等です。このうち、「扶養控除等申告書」があれば「甲欄課税」(なお、扶養控除申告書の提出がないと「乙」欄課税となります)
相談者様の内容ですが、2か所以上から給与等の収入がありますので確定申告をお願いします。
本投稿は、2019年11月13日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。