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年末調整と確定申告について

2つバイトを現在しています。現在大学生で保険料などは支払っていません。1年間の合計金額は約70万円くらいになりそうです。
そこで質問なのですが、バイトAから年末調整の手続きをやって欲しいとのことだったので社内のシステム内から申請を行いました。その時に申請後の変更はできないとシステムに記載がありました。ただ、その時にバイトBの分の収入を入力し忘れました。この場合、バイトBでも同じように年末調整の申請をすれば大丈夫なのでしょうか?ネットで調べたところ年末調整は1社からしかできないと書いてあったところがあったので不安です。これからの対応策を教えていただきたいです。
また、合計金額が103万円を超えていなければ確定申告は必要ないのですか?こちらも合わせて教えていただきたいです。

税理士の回答

バイトBの会社に「従たる給与についての扶養控除申告書」を提出すれば可能ですが、不慣れな会社の場合はできないと言われることもあります。できないと言われた場合でも合計給与収入金額から社会保険・生命保険・地震保険・小規模共済・障害者・寡婦・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養控除の各控除を引いた金額が150万円以下であれば確定申告は不要です。

回答ありがとうございます。
合計給与収入金額から社会保険・生命保険・地震保険・小規模共済・障害者・寡婦・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養控除の各控除を引いた金額が150万円以下であるので、確定申告は不要であり、2社の収入先があるため年末調整も不要である。との認識でよろしいでしょうか?

「2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人」は年末調整の対象となりません。バイトBの年末調整は不要ですが、バイトAの年末調整は必要です。

ありがとうございます。とても参考になりました。また何かあればよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月13日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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