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夫の年末調整の書類について、源泉控除対象配偶者の欄などの書き方について教えてください

夫が会社から年末調整の書類を持って帰ったのですが、数点わからないことがあります。
配偶者である私は在宅の仕事をしており、昨年より青色で確定申告、今年度も申告予定です。

現段階(11月時点)で112万円の収入-経費として34万=78万の所得金額になっており、「給与所得者の配偶者控除等申請書」には38万超85万以下の配偶者特別控除枠で記入したのですが、12月分の所得金額が今の段階ではハッキリせず、それを足せば85万超以上の区分になる可能性があります。
12月分を含めないまま提出しても、私の確定申告時に修正されたりするのしょうか?
この時期に皆が提出するものなので、区分が変わってしまう場合もあると思うので、このまま提出するのでいいのかな?と思うのですが。

また「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてですが、私の場合青色事業者で、12月分も入れたら恐らく85万も超えてしまうため、源泉控除対象配偶者には該当しないのですよね?
昨年末に今年分を提出した際、その欄に自分の名前と所得0円と書いて提出していたのですが、その紙が今回戻されたので訂正するのではないのかな?と思うのですが、どのように訂正すればいいのでしょうか?
名前を消さないといけないのでしたら、ボールペンで書いてあります。名前や住所などに線を引いて訂正印が必要なのでしょうか?

長くなり申し訳ありません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんばんわ。

配偶者控除の適用可否の判定は、その配偶者の「合計所得金額」をもとに行います。ご自身の合計所得金額をご確認ください。

年末調整時に提出するさいは「源泉控除対象配偶者」は関係なく、「配偶者控除等申告書」という用紙が別途あるかと思います。そちらに提出時点での見積額を記入して提出するようご主人にお伝えください。

ご質問者様の合計所得金額について、年末調整書類提出時の見積額と、一年終えての確定額に差異があり、配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額に異動が生じる場合には、年末調整をやり直してもらえます。詳しくはご主人のお勤め先にご確認ください。

青色申告をされているとのことですから、青色申告特別控除がありますよね。それ引いて38万円以下でしたら配偶者控除の適用があります。配偶者控除等申告書にその旨記入するようになってます。

以上です。
よろしくお願いします。

本投稿は、2019年11月20日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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