年末調整 配偶者特別控除申告書の件
お世話になります。
夫に個人事業主としての収入があります。
年収96万です。
必要経費をひいたあとの金額が所得になると聞いたのですが、夫の場合、
必要経費は65万でいいのでしょうか?
そうすると、年収96万-必要経費65万=31万が所得ですか?
お手数ですがお教えくださいますようお願い致します。
税理士の回答
経費は売上を上げるために使ったものとなります。
65万円というのは、青色申告特別控除の65万円のことだと思いますが、こちら経費をひいたあとに差し引くことができます。ですので、今回は利用した経費がない場合は、31万円となります。
物種先生
おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。
すみません、経費というのは、広告宣伝費や家賃といったものですよね。
もし経費があれば、「青色申告特別控除の65万円」に、その経費をさらに加算することが
できるということでしょうか?
所得は低い方が税金の面で有利なので、計上できる経費があれば計上したいと思います。
例えば、2019年の広告宣伝費が20万だったとしたら、65万に20万円をたして、85万が
必要経費、よって、96万-85万=11万が所得ということでよろしいでしょうか?
朝から長々とすみません・・
物種先生
おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。
すみません、経費というのは、広告宣伝費や家賃といったものですよね。
もし経費があれば、「青色申告特別控除の65万円」に、その経費をさらに加算することが
できるということでしょうか?
所得は低い方が税金の面で有利なので、計上できる経費があれば計上したいと思います。
例えば、2019年の広告宣伝費が20万だったとしたら、65万に20万円をたして、85万が
必要経費、よって、96万-85万=11万が所得ということでよろしいでしょうか?
朝から長々とすみません・・
経費はおっしゃる通り広告宣伝費や家賃などで、事業の売上のために使ったものです。
広告宣伝費が20万の場合、計算の流れは以下となります。
96万ー20万=76万(青色申告特別控除前の所得金額)
76万ー65万=11万(所得金額)
※65万円の青色申告特別控除を利用できるのは複式簿記で記帳している場合となります。
物種先生
お世話になって居ります。
なるほど、そういうことですね、理解致しました。
わかりやすいご説明をありがとうございました。
本投稿は、2019年11月21日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。