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扶養内 バイト メールレディ

今月までアルバイトをしていました。
今は学生で扶養内です。
メールレディをしてることもあり、年末調整や確定申告について不安なことがあります。

給与は12月分までありますが、振込が遅れることが多く、12月に入るか年をまたぐか定かではありません。
給与自体は複数のバイト先で65万を超えることはない程度ですが、11月分は9万を超え、所得税が引かれてしまいました。
メールレディもしていて、すでに20万を超えているので年末調整や確定申告は避けたいです。

母から言われた通りに、バイト先の上司に年末調整の必要がないこと、扶養内なので来月に所得税として引いた分の清算をお願いしたのですが、これで対応は大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

今月までということは、今はアルバイトをやめられたのでしょうか?
アルバイトをやめられたのでしたら、アルバイト先で所得税の精算はできません。

アルバイト先全てから「年末調整未済の源泉徴収票」を発行してもらいます。
メールレディの収入と合わせて確定申告することになります。
確定申告の際に、引かれていた所得税の精算(還付)することになります。

アルバイトの収入が65万円以下とのことですので、メールレディーの収入が38万円以下でしたら、扶養は外れません。

今はすでに辞めています。
今年働いていたアルバイト先が4つありますが、2つほど貰えるかどうか定かではありません。
最近辞めたアルバイト先に年末調整不要の意志を伝えていますが、引かれてしまった所得税について年末調整や確定申告しないことに法的に問題はあるのでしょうか?
もし、引かれた所得税が返ってこないほかに問題がないのであれば、しないという選択もありなのでしょうか?

①源泉徴収票を発行してくれないアルバイト先は法的に問題があります。
年末にアルバイトしていなければ年末調整はできませんので、そちらは法的には問題ございません。
アルバイトの収入金額とメールレディーの収入による雑所得の合計金額が103万円以下でしたら、確定申告する必要がございませんので、そちらも問題ございませんが、天引きされた所得税は返ってきません。
ただし、103万円を超えている場合、後で無申告がバレると無申告加算税の対象となります。
②収入金額が103万円を超えていないのでしたら、他には問題ありませんので、確定申告する必要はありません。

丁寧に教えていただきありがとうございます。
給与自体は12月末または1月頭に入ってくるのが最後です。本来給与日は月末ですが、経営状態の関係で遅れることが多々あり、いつ入るか定かではありません。その場合でも年末調整は対象外という解釈で間違い無いでしょうか?

本来の給与支給日が12月末でしたら、基本的には年末調整してもらえます。
次の人は、年の途中で退職しても年末調整の対象となります。
①12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
②いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

①はわたしのように退職してから12月分の給与が入る場合は該当しないという意味なのでしょうか?
また、今年はもうバイトをする予定はありませんが、今年中にすでに他のバイト先での勤務歴がある場合はどうなるのでしょうか?

わたしは年末調整を今月やめたバイト先で必ずしてもらわなければならないのでしょうか?すでに雑所得が20万を超えているので年末調整は避けたいです。

退職後、再就職しないことが明らかな場合に該当しますので、退職したバイト先で年末調整を受けます。
年末調整を受けた方が、楽ですよ。天引きされた所得税の精算もできます。
雑所得であるメールレディとの収入の金額が103万円以下でしたら、雑所得であるメールレディの収入が20万円超えていても、確定申告する必要はありません。

そうだったのですね!年末調整をすると雑所得が20万を超えている場合は確定申告の必要があるものだと思っていました!
ただ、楽だというだけでしなければならないわけでは無いのですよね?

①まず、確定申告しなければならないという大原則です。
これは、課税対象金額(合計所得金額から所得控除金額を控除した金額です。)のある人は確定申告が必要である(義務です)ということです。

②そして、給与の支払者は年末調整を行わなければならないという原則もあります。
課税対象金額がある者でも、年末調整を受ければ確定申告をする必要はございません。

③年末調整を受けた方の特典として、給与所得以外の所得がある場合でも、20万円以下でしたら、確定申告は必要ありません。
ですので、20万円を超えたら確定申告が必要となります。しかし、給与所得が0円である相談者様の場合、給与所得以外の所得が38万円以下であれば、課税対象金額が0円となりますので確定申告の必要はございません。

つまりわたしは必ず年末調整をしてもらわなければならないということでしょうか?
もししなければならない場合前述した源泉徴収がもらえないかもしれないというのが、ばっくれてやめてしまい、源泉徴収の発行は終わっているものの行きにくて取りに行かず放置してしまっているという状態だからなのですが、通帳のコピーなどで良いのであれば年末調整をしようと思います。
もし年末調整をしなくても問題ないのであればこのままにしておこうと思いますが、どうなのでしょうか?

かなり混乱されていらっしゃるようで。

①年末調整は会社がします。
その対象者は原則として年末に在籍する従業員(給与所得の方)です。

②源泉徴収票は必ず発行します。
年末調整を受けた場合は「年末調整済」と、年末調整を受けていない場合は「年末調整未済」と記載されています。

③所得金額が38万円を超える場合は、確定申告をします。
ただし、年末調整を受けている給与所得だけの方あるいは年末調整を受けている給与所得者で雑所得などの所得が20万円以下の方は確定申告する必要はありません。

④年末調整と確定申告は別物です。

つまり今月で辞めたアルバイト先に今年分の他のバイト先の源泉徴収三枚を持って行き年末調整を必ずお願いしなければならず、年末調整をお願いしないという選択はできないということなのですか?

原則はそうなります。
今月辞めたアルバイト先が年末調整未済の源泉徴収票を発行した場合は、相談者様が確定申告してください。
ただし、所得金額が38万円以下ですので、確定申告をする必要はございません。
確定申告するのは天引きされた所得税を精算するためです。

丁寧にありがとうございます。
ベストアンサーにさせていただきました。

どういたしまして。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年11月23日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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