扶養内でのパート勤務です。失業保険、再就職手当は年収に加算されるのでしょうか?
相談させて下さい。
私はもともと扶養内で勤務していた会社を今年の8月で退職致しました。事情により数ヶ月は通常勤務より多く出勤していた事もあり、1月からの所得は退職の時点で90万円弱になってしまいました。
その後、3ヶ月間は失業保険をもらい、11月より新しい職場で働き出しております。
現在の職場でも扶養内で働けるように週20時間、月8万円弱の収入におさえてもらいました。
しかし、近々再就職手当が40万円弱入るのと、3ヶ月分の失業保険約27万円を年収に入れると、扶養から外れ、社会保険にも入らないといけなくなってしまいます。
この場合、失業保険と再就職手当は年収に含まれるのでしょうか?教えて頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
失業保険や再就職手当は非課税所得ですので、ご主人の配偶者控除の対象になるかどうかの収入には含めてもらう必要はありません。
したがって、1月から8月までの給与と11月、12月の給与の合計が103万円以下であれば対象となります。
早々に回答して頂きありがとうございます。
他の方の質問を読んでいたら、
失業保険、再就職手当は非課税所得ですが、社会保険の部分ではカウントされると書いてあったので不安なのですが、それも収入に含まないという認識で良いのでしょうか?
また、12月分の給料は来年の1月末に入るのですが、こちらは今年の年収には含まれますか?

中西博明
非課税所得はあくまで税金の計算上のことです。
社会保険等の被扶養者の判定では非課税所得も含めて計算することになります。
また、収入のカウントは1月から12月までに支払いを受けた給与の金額で計算します。
本投稿は、2019年11月25日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。