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年末調整 副業禁止の場合

副業が社内規定で禁止されている会社の、会社員です。
今年の8月ごろ、副業をして(総受取額10万未満)、
副業先→親の口座に入金(親の名前宛)→私の口座に送金
という形で受給していたのですが、会社で年末調整するとバレてしまいますでしょうか。
区役所で自分で年末調整しようと思っていたところ、今年からクラウド制が導入されて困っています。

税理士の回答

まず、給与・退職所得以外の所得が20万円以下ですので所得税の確定申告は不要でも構いません。
ですがその場合、住民税の申告はしなければならないことになっています。
この時に、毎月の給与から住民税が天引き(住民税の特別徴収といいます。)されていれば、会社が個人の住民税額を把握していますので、多い場合には「アレ?」とその変化に気づき訊かれるかもしれません。
もう一つ。
自治体によっては会社へ送付する住民税の特別徴収通知書のひな型に小さく計算根拠となる所得がわかる様に✓が付されている場合があります。
相談者様の場合は、「給与所得」「雑所得」に✓が付されるため、経理担当者がここを見ると、知られてしまう可能性はあります。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に普通徴収を選択して自分で副業の住民税を納付できます。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、普通徴収にできないため本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れることになります。
3.市区町村によっては、副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできる所もあるようです。お住まいの市区町村に一度確認された方がよいと思います。
4.なお、副業が給与所得であれば、副業先は相談者様の給与支払報告書を相談者様の名前で市区町村に送付すると思います。

お二方共、早々にご回答いただきましてありがとうございます。
年末調整の際に住民税を普通徴収にすればバレるキッカケを減らせるということですね。
(その時点で怪しまれそうでありますが。。)

>「副業の所得が給与所得以外であれば」
所得の区分を事前に調べる方法がありましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。

大変ご丁寧に、ありがとうございました。
ここまで早く解決できるとは、良い意味で想定外でした。

本投稿は、2019年11月27日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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