未払給与がある場合の年末調整
未払給与がある場合の年末調整についてご教示いただきたく存じます。
1~12月における社員への給与支払につきまして、下記のような状況にあると仮定いたします。
①本来支払うべき給与=500万円 本来源泉すべき所得税=14万円
②実際に支払った給与=400万円 実際に源泉した所得税=12万円
国税庁のHPによると「年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います」との記載がございます。
上記記載を踏まえ、①の「500万円」を支払金額としたうえで、年末調整の計算をしたところ、源泉徴収額として「③13万円」が算出されたといたします。
この場合、実際に源泉した所得税金額(=②12万円)の方が少ないことから、会社より社員に還付する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
また実際に1月以降に未払給与を支給した場合には、還付等どのような対応をすれば宜しいでしょうか?
お手数をお掛けすることとなり恐縮ですが、何卒ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

岡野充博
むしろ、13万円徴収しなければならないのに12万円しか徴収
していないので、1万円を従業員から徴収しなくてはなりません。
だた、未払給与が100万円ありますので、
未払給与を払う時に100-1=99万円支払えば調整できます。
岡野 様
師走の慌ただしい中にもかかわらず、早々にご教示いただきありがとうございました。
未払給与を支払った際に、徴収をするようにいたします。
なお、例えば来年中(例えば4月)に未払給与100万円(内 源泉徴収1万円)を支払った場合、実際に源泉徴収した所得税14万円とひとつ前の質問において触れました年末調整後の所得税額13万円との間に「1万円の差額」が生じることとなりますが、こちらは「源泉徴収税額の納付届出書」を用いて、還付を受ければ宜しいでしょうか?
また当該届は社員本人に記載させ、税務署に提出するよう促せば宜しいでしょうか?
重ねてお手数をお掛けすることとなり恐縮ですが、何卒ご教示いただけますようお願い申し上げます。

岡野充博
現状徴収している金額は12万円ですので
年末調整をして1万円が未収状態になります。
御社から税務署へは年末調整後の13万円を納付いただければ
経理上も未収が計上されるはずです。
岡野 様
ただでさえ慌ただしい時候にもかかわらず、早々にご回答いただきましたことに、深く感謝申し上げます。
13万円を納付 & 1万円を未収にて計上とのご教示、大変勉強になりました。
岡野様のご厚意に重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月12日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。