副職先休業中の年末調整について
所得103万円以内のアルバイトです。
今年度退職をしたバイト先があります。
そして現在、退職はせず10月から休業をしているバイト先があり、なおかつ本格的に働いているバイト先もあります。
本格的に働いているバイト先での年末調整を行います。
退職した職場の源泉徴収票は持っています。年末調整では休業中のバイト先は源泉徴収票の提出は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

寺田曜一
(3つのバイト先からの収入合計が103万円以内という前提でお答えします)本格的に働いているバイト先に退職したバイト先の源泉徴収票を提出して合算して年末調整してもらってください
休業中のバイト先からは1月以降にならないと源泉徴収票が発行されないと思いますので年末調整には間に合いません
休業中のバイト先で給与から所得税が源泉徴収されているようでしたら、年末調整をしたバイト先から交付を受けた源泉徴収票と休業中のバイト先の源泉徴収票を使って確定申告をすれば還付を受けられます

1.相談者様が、今働いているバイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば、前職のバイト先の分と合わせて年末調整をすることになります。
2.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないため、休業しているバイト先は乙蘭扱いになり、年末調整の対象になりません。そちらに収入があり、すべての給与収入が103万円をこえるのであれば、確定申告をすることになります。
年末調整後確定申告をする際、年末調整で添付した前職の源泉徴収はなしで、現在働いているバイト先の源泉徴収票と休業中の源泉徴収票のみで大丈夫ですか???

寺田曜一
年末調整後の源泉徴収票には、前職分として退職したバイト先の給与も含めて記載されますから大丈夫ですよ
ありがとうございました!!
すぐにお返事いただき助かりました!!
本投稿は、2019年12月12日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。